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【特別企画】
日本国憲法の複合差別裁判
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開催日:2023年11月3日(金)19:00-21:00
講師:上瀧浩子(弁護士)
複合差別とは、女性と少数民族、女性と障碍者など、二つ以上のマイノリティ属性をもつ人に対して行われる差別です。日本国憲法には、平等権の規定があり、女性差別や民族差別は、憲法14条で許されないことになっています。また、最近出た判決では、憲法13条(幸福追求権)と憲法14条(法の下の平等)で「人はだれしも不当な差別を受けない人格的利益を有する」と差別されない権利を認めました。当たり前の権利のようですが、裁判所がこの権利を認めたことは、「画期的」とされています。ところで、憲法の下にある法規範として、みなさんは法律を真っ先に思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、憲法と法律の間には条約が存在します。複合差別は、条約とそれを補充する「一般的見解」といわれる規範に則って出された判決です。憲法は一つの国の中で適用される法ですが、それは国際社会とは無縁ではありません。複合差別という問題を通して、憲法と条約との関係などをお話ししたいと思います。
主催:[コース2]憲法を考えるPart10- 改めて、日本国憲法を考える(第2回)
https://apply.npa-asia.net/items/78947437
[コース2]憲法を考えるPart10
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*開催日が過ぎてもアーカイブ視聴が可能です!このページよりお申込みしていただいた後、事務局よりアーカイブ録画を1カ月期限でご案内いたします。(お申込み期限2024年1月28日)
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