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◆第2回 原爆使用を裁く
開催日:2025年10月21日(火)19:00-21:00
講師:桜井均(映像ジャーナリスト・元NHKディレクター/プロデューサー)
概要:ドラマ「虎に翼」で話題になった原爆裁判は、1955年4月、広島と長崎の被爆者たちが、アメリカの原爆使用を国際法違反として、日本政府に損害賠償を求めて提訴した。東京地方裁判所は1963年12月、原告の請求を棄却したものの、「原爆使用は国際法違反」という判決を下し、日本の経済力をもってすれば被爆者の救済を避ける理由はない、と断じた。のちの被爆者援護法や原水爆禁止運動に大きな影響を与えた。30年後、ハーグの国際司法裁判所を舞台に、真剣な議論が交わされた(1993年~96年)。訴えを起こしたのはニュージーランドの元高校教師ケイト・デュイスさん。被爆者自身が描いた「原爆の絵」を見て衝撃を受け、原爆の使用禁止を求める裁判を起こそうと決意。国際司法裁判所に提訴資格は国連機関か国家でなければならないため、ケイトさんは「世界法廷プロジェクト」をつくり、これに賛同するマレーシア、インドネシアの国連代表とともに「提訴決議案」を国連に提訴。真剣な議論の末、国際司法裁判所は「核兵器の威嚇・使用は、武力紛争に関する国際法、特に国際人道法に“一般的に”違反する」と判断した。国連憲章の自衛権が障害になっていることを示唆したのである。国際法と国家、国際法と個人の関係は後者に重心を移しつつある。二つの原爆裁判の限界と、現代に残された課題について考える。
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*開催日が過ぎてもアーカイブ視聴が可能です!
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[コース10] 桜井均とドキュメンタリーを読む - 核と人間の80年
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