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◆第2回 在日のシベリア抑留者・李昌錫さんの生涯から考える
開催日:2024年3月21日(木)19:00-21:00
講師:斎藤正樹(シベリア抑留(国籍差別)裁判を支える会)
概要:軍人恩給(年金)の額は、階級と勤続年数によって計算される。日本では国籍を失うと需給資格を奪われる。朝鮮人・李昌錫はシベリアに8年抑留され、1953年舞鶴に帰還したが、1952年年サンフランシスコ講和条約によって、(国籍選択権を与えられることなく)日本国籍を失い、そのことで無年金とされた。(中国国籍の呉雄根さんの場合も同様である)。恩給法の国籍条項による差別は、社会構造の奥深くで戦後も天皇制と通底している。
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*開催日が過ぎてもアーカイブ視聴が可能です!
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[コース9] シベリア抑留Part2-「戦後80年」に向けての課題
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